大判例

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東京地方裁判所 昭和36年(ワ)6806号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告等の賃借建物買取請求権の代位行使について考えるに、建物所有者が建物買取請求権を行使すれば、その所有建物の譲渡すなわち建物所有権の喪失を招来するのであるから、建物賃借権者が建物所有者に代位して賃借建物につき買取請求権を行使することは、たとえその賃借権保全のためであるにしても、建物所有者に代つて建物を処分することが許されないのと同様に、建物賃借権保全の限界を超える処分行為であつて許されないものと解すべきであるから、被告等の右主張はそれ自体において失当である。(丸尾武良)

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